保管サービス利用規約(以下「保管規約」といいます)は、StockTech株式会社(以下「当社」といいます)と、当社の提携倉庫会社(以下「倉庫会社」といいます)である寺田倉庫株式会社(以下「寺田倉庫」といいます)が締結した物品保管等業務委託契約に基づき、当社が運営管理するサイト「SEITON」(以下「当サイト」といい、当サイトで提供されるサービスを「本サービス」といいます)に関して、倉庫会社が提供する物品の保管及び配送並びにこれらに付帯するサービス(以下「保管サービス」といいます)を利用する場合の取り扱いを定めたものです。
保管サービスの利用者(以下「寄託者」といいます)は、保管規約の他、SEITON利用規約(以下「利用規約」といいます)その他ガイドライン等の内容を十分に理解し、承認した上で、保管規約及び当社が別途定める所定の手続き及び方法に従い、自らの判断と責任において、保管サービスを利用するものとします。なお、保管規約において用いられる用語は、保管規約に別段の定めがある場合及び文脈上別意に解すべき場合を除き、利用規約に定める意味を有するものとします。


■第1章 総則
第1条(適用範囲)
1.保管規約は、別紙「寄託不可物品」に掲げる以外の物品(以下「物品」といいます)の寄託保管であって、その保管が保管サービスとして行われるものに適用されます。寄託者が別紙「寄託不可物品」に掲げる物品を預入した場合、返送等の取扱いに梱包脆弱等問題があると倉庫会社が判断した場合は、再梱包等の資材及び作業に伴う費用を請求するものとします。なお、本サービスの提供は、日本国内に限定いたします。
2.保管サービスについては、保管規約の他、利用規約、約款、説明書または規約等(以下「ガイドライン等」と総称します)を定めている場合があり、ガイドライン等は保管規約の一部を構成します。
3.保管規約に定める内容とガイドライン等に定める内容が異なる場合については、ガイドライン等が優先して適用されます。ただし、保管規約に定める内容と利用規約に定める内容が異なる場合については、保管規約が優先して適用されます。
4.保管規約に定めのない事項については、法令または一般の慣習によります。
5.当社及び倉庫会社は、前4項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で特約の申込みに応じることがあります。

第2条(規約の変更)
1.当社及び倉庫会社は、規約を変更できるものとし、当社が任意に定めた効力発生日から変更後の保管規約の効力が発生するものとします。この場合、当社は、効力発生日の1ヶ月以上前の相当な時期までに、利用者に対して、保管規約の変更の内容及び効力発生日を通知いたします。但し、当該変更による利用者の不利益の程度が軽微であると当社が判断した場合、その期間を短縮することができるものとします。
2.前項の規定は、保管規約の変更が利用者の一般の利益に適合する場合には適用しないものとします。
3.寄託者は、本条1項により、保管規約の変更が行われた場合、変更後の保管規約に従うことをあらかじめ承諾いただきます。

第3条(保管料等)
保管サービスの利用にかかる保管料、荷役料等の諸料金(以下「利用料金」といいます)は別紙「料金表」に定めるとおりとします。

第4条(1カ月の基準日)
当社は、入会日にかかわらず1日から同月末日までを1カ月として計算します。


■第2章 サービス提供の基本事項
第5条(庫入れ、庫出しその他の作業)
当社が寄託者から寄託を受けた物品(以下「寄託物」といいます)の庫入れ、庫出し、保管、その他の作業は、倉庫会社が行います。

第6条(書面による意思表示)
当社及び倉庫会社は、寄託者が当社及び倉庫会社に対し通知、指図その他の意思表示を行う場合は、書面により行うことを要求することができます。

第7条(通知、催告)
1.当社が、寄託者が当社に登録した電子メールアドレス(保管規約に基づく通知があった場合は、当該通知のあった電子メールアドレス)にあてて通知または催告を行った場合は、当該通知または催告は即時に寄託者に到達したものとみなします。
2.当社が、寄託者が当社に登録した住所(保管規約に基づく通知があった場合は、当該通知のあった住所)にあてて通知または催告を行った場合は、当該通知または催告は通常到達すべき時に寄託者に到達したものとみなします。
3.当社が、当サイトに掲示する方法で通知または催告を行った場合は、通知または催告に係る情報が当サイトに掲載された時に寄託者に到達したものとみなします。
4.寄託者の電子メールアドレス、住所、電話番号等、当社への登録情報に変更が生じた場合、直ちに当社所定の手続きおよび方法により変更の届出をお願いします。
5.当サイトについては定期的な閲覧をお願いします。

第8条(業務上受領する金銭の利息)
当社は、業務上受け取った金銭に対しては、利息を付しません。


■第3章 寄託契約の成立等
第9条(寄託引受けの拒絶)
当社及び倉庫会社は、次の事由がある場合は、寄託の引受けを拒絶することができます。
(1)寄託の申込みが保管規約によらないものであるとき。
(2)物品が危険品、変質または損傷しやすい物品、荷造りの不完全な物品、別紙「寄託不可物品、その他保管に適さない物品」に定めると認められるとき。
(3)次条第1項の規定による寄託価額に関する協議が整わないとき。
(4)物品の保管に必要な施設がないとき。
(5)物品の保管に関し特別の負担を求められたとき。
(6)物品の保管が法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(7)その他やむを得ない事由があるとき。

第10条(寄託価額)
寄託者は、寄託物の寄託価額(以下「寄託価額」といいます)を、別紙「料金表」に定める金額を上限とすることを予め同意するものとします。

第11条(寄託の申込および寄託契約の成立)
1.寄託者は、保管規約に基づく物品の寄託の申し込みに際し、当該物品に関して次の事項(以下「申込事項」といいます)を当サイト上から当社所定の手続きおよび方法で入力、送信する事により、申し込みしなければなりません。
(1)寄託者の氏名、住所、電話番号および電子メールアドレス。
(2)品名および数量。
(3)荷造りされているときは、その荷造りの種類および種類ごとの数量。
(4)寄託価額。
(5)保管方法を定めたときは、その方法。
(6)保管または荷役上特別の注意を要するときは、その保管または荷役上の注意事項。
(7)引渡しを行う日。
(8)その他保管または荷役に関し必要な事項。
2.当社は、寄託者が申込事項を入力、送信しないため、申込事項に記載すべき事項を入力しないため、または申込事項に入力、送信した事項が事実と相違するために生じた損害については、賠償の責任を負いません。
3.保管規約、利用規約、ガイドライン等に基づく寄託者の当社に対する物品の寄託(以下「寄託契約」といいます)は、当社が申込事項を承認し、かつ当該物品の引き受けたときに成立します。

第12条(申込事項の記載事項の変更等)
1.寄託者は、前条第1項第1号に掲げる事項を変更した場合は、当社所定の手続きおよび方法で直ちに当社に対し通知しなければなりません。
2.寄託者は、前条第1項第2号から第8号までに掲げる事項を変更しようとする場合は、当社所定の手続き、および方法であらかじめ当社に対しその変更を申し出なければなりません。

第13条(契約の解除)
1.当社は、次の事由がある場合は、寄託契約を解除することができます。
(1)利用規約第12条各号のひとつ、または保管規約第9条第2号から第6号までの各号のひとつにでも該当することが明らかになったとき。
(2)寄託者が保管規約のとおり寄託物の引渡しを行わないとき。
(3)寄託者が次条第1項の規定による寄託物の内容の検査を拒絶したとき。
2.当社及び倉庫会社は、営業を廃止し、または休止しようとする場合は、寄託契約を解除することができます。この場合にあっては、解除日の3か月以前にその旨を予告するものとします。
3.寄託者が次の各号のひとつにでも該当する場合には、寄託者は期限の利益を失うとともに、当社はただちに寄託契約を解除することができるものとします。
(1)寄託者が保管規約、利用規約、ガイドライン等または当社及び倉庫会社が別途定める関連規定の一つにでも違反したとき。
(2)寄託者の責めに帰すべき事由または保管品の変質等により、当社及び倉庫会社または第三者に損害を与え、またはそのおそれがあると認められる相当な理由のあるとき。
(3)手形、小切手の不渡処分または銀行取引停止処分を受けたとき。
(4)差押、仮差押、仮処分、その他の執行を受け、または会社更生、破産、民事再生の申立を受け、または寄託者が申立をしたとき。
(5)寄託者について相続の開始があったとき。
(6)申込事項の内容が事実に反することが明らかになったとき。
(7)寄託者または寄託者の関係者が、暴力団等、集団的または常習的に暴力的不法行為等を行いまたは行うことを助長するおそれのある団体に属している者およびこれらの者と取引のある者と判明したとき。
4.前項各号の事由により、当社及び倉庫会社または第三者が損害を蒙った場合、寄託者は当該損害を賠償するものとします。
5.寄託者が倉庫会社に寄託物を引き渡した後、当社及び倉庫会社が本条第1項ないし第3項の規定により寄託契約を解除した場合は、寄託者は、遅滞なく、保管料、荷役料その他の費用、立替金および延滞金を支払い、寄託物を引き取らなければなりません。
6.当社及び倉庫会社は、本条第1項または第3項の規定により寄託契約を解除した場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
7.当社及び倉庫会社は、本条第2項の規定により寄託契約を解除した場合であって、その営業の廃止または休止が合理的な事由によるものであるときは、これによる損害については、賠償の責任を負いません。


■第4章 寄託物の引渡し
第14条(引渡し時における寄託物の内容の検査)
1.倉庫会社は、寄託物の引渡しを受けるに当たり、申込事項に入力、送信された寄託物の品名、数量または保管若しくは荷役上の注意事項について疑いがある場合は、寄託者の同意を得て、寄託物の内容について検査することができます。
2.倉庫会社は、寄託者の同意を求めるいとまがなく、かつ、寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、寄託者の同意を得ないで、寄託物の内容について検査することができます。
3.倉庫会社は、本条第1項の規定により検査を行った場合で寄託者の立会いがなかったときまたは前項の規定により検査を行った場合は、寄託者に対し、遅滞なくその旨および検査の結果を通知します。
4.倉庫会社は、本条第1項または第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が申込事項に入力、送信されたところと異ならないときは、検査により生じた損害について賠償の責任を負います。
5.寄託者は、本条第1項または第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が申込事項に入力、送信されたところと異なるときは、検査に要した費用を負担しなければなりません。

第15条(引渡し時における寄託価額の変更)
当社及び倉庫会社は、寄託物の引渡しを受けるに当たり、寄託価額が不相当であると認めた場合は、寄託者と協議の上、相当と認められる価額に変更することができます。

第16条(引渡しの確認等)
当社及び倉庫会社は、寄託物の引渡しを受けた場合は、当社所定の手続きおよび方法により寄託者に通知します。


■第5章 寄託物の保管
第17条(保管方法)
1.倉庫会社は、寄託物そのもの(段ボール箱等)ではなく、その内容物(以下「個品」といいます)を保管するサービスです。それゆえ、倉庫会社は、寄託物の引渡を受けた後、同寄託物を開封し、同寄託物内部の個品の有無および数量を確認します。
2.個品が滅失または棄損したときであっても、倉庫会社は、それが倉庫会社の責めに帰すべき事由による場合を除いて、責任を負いません。また、当社はいかなる理由があっても保管に関する責任を負いません。

第18条(再寄託)
1.倉庫会社は、寄託物の保管に必要な施設がないことその他やむを得ない事由がある場合は、寄託者の同意を得て、倉庫会社の費用において、他の倉庫業者に寄託物を再寄託することができます。ただし、同意を求めるいとまがない場合は、寄託者の同意を得ないで、再寄託することができます。
2.前項ただし書の規定により他の倉庫業者に再寄託した場合は、当社及び倉庫会社は、寄託者に対し、遅滞なくその旨を通知します。

第19条(保管期間)
1.寄託物の保管期間(第13条第1項から第3項までの規定により本契約を解除する場合を除き、当社及び倉庫会社が寄託者に対し解約を申し入れることができない期間をいいます。以下同じ。)は、寄託者が寄託物を引き渡す日として約した日から起算して3か月とします。
2.寄託物の保管期間は、寄託者から解約の申し入れがない限り自動的に更新されます。更新後の保管期間は3か月とします。
3.当社及び倉庫会社は、次の事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、保管期間の更新を拒絶できます。この場合において、当社は、保管期間の満了日の1週間以前にその旨を予告するものとします。
(1)保管料、荷役料その他の費用、立替金または延滞金が、当社が定めて通知した日までに支払われないとき。
(2)次条第2項の規定による寄託価額に関する協議が整わないとき。
(3)寄託者が第14条第1項の規定による寄託物の内容の検査を拒絶したとき。
(4)その他寄託者が保管規約、利用規約またはガイドライン等に反したとき。
4.前項の事由が前項の予告の後保管期間の満了日までの間になくなった場合は、保管期間は更新されます。
5.当社及び倉庫会社が本条第3項の規定により更新を拒絶した場合は、保管期間の満了と同時に、当社が寄託者に対し解約を申し入れたものとみなします。
6.寄託者は、本条第3項の規定により更新を拒絶された場合、期限の利益を失うとともに遅滞なく、保管料、荷役料その他の費用、立替金および延滞金を支払い、当該寄託物を引き取らなければなりません。
7.当社及び倉庫会社は、本条第3項の規定により更新を拒絶した場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。

第20条(保管中の寄託価額の変更)
1.寄託者は、寄託物の価額に著しい変動があった場合は、遅滞なく寄託価額の変更を申し出なければなりません。
2.当社及び倉庫会社は、寄託物の寄託価額が不相当と認められるに至った場合は、寄託者と協議の上、相当と認められる価額に変更することができます。

第21条(保管中の寄託物の内容の検査)
1.倉庫会社は、その保管期間中、申込事項に入力、送信された寄託物の品名、数量または保管若しくは荷役上の注意事項について疑いがある場合は、寄託者の同意を得て、寄託物の内容について検査することができます。
2.倉庫会社は、寄託者の同意を求めるいとまがなく、かつ、寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、寄託者の同意を得ないで、寄託物の内容について検査することができます。
3.当社及び倉庫会社は、本条第1項の規定により検査を行った場合で寄託者の立会いがなかったときまたは前項の規定により検査を行った場合は、寄託者に対し、遅滞なくその旨および検査の結果を通知します。
4.倉庫会社は、本条第1項または第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が申込事項に入力、送信されたところと異ならないときは、検査により生じた損害について賠償の責任を負います。
5.寄託者は、本条第1項または第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が申込事項に入力、送信されたところと異なるときは、検査に要した費用を負担しなければなりません。

第22条(緊急閲覧・開庫・立入検査)
次の各号のひとつにでも該当する場合には、倉庫会社は寄託者に通知することなく保管品の閲覧、開庫、開封または保管設備への立入り点検をすることがあります。
(1)法令に定める場合。
(2)当社及び倉庫会社において緊急やむを得ないと認めた場合。
(3)その他相当な事由がある場合。

第23条(保管方法の変更)
次の各号の場合には、寄託物の入庫当時の保管場所または保管設備の変更、寄託物の積換、他の貨物との混置、その他保管方法の変更をすることができるものとします。ただし、本条第3号の場合には、当社及び倉庫会社は事前に寄託者に対して通知するものとします。なお、本条第2号および第3号の場合、保管方法の変更によって寄託者に損害が生じても、当社及び倉庫会社はそれを賠償する義務を負いません。
(1)契約の解除、解約その他寄託契約が終了したとき。
(2)保管料、その他寄託契約に基づく債務の弁済を遅滞したとき。
(3)施設の閉鎖、修繕その他相当の事由があるとき。

第24条(保管不適寄託物の処置)
1.当社は、次の事由がある場合は、寄託者に対して、相当の期間を定めて必要な処置を行うように催告することができます。
(1)寄託物が変質、き損等により保管に適さなくなったと認められるとき。
(2)寄託物が倉庫または他の寄託物に損害を与えるおそれがあると認められるとき。
2.寄託者は、前項の催告を受けた場合は、遅滞なく必要な処置を行わなければなりません。
3.寄託者が当社の定めた期間内に前項の催告に応じない場合または当社が催告をするいとまがない場合は、当社及び倉庫会社は、寄託物の廃棄その他の必要な処置を行うことができます。
4.前3項の処置に要した費用は、寄託者の責に帰すべき事由に基づく場合は、寄託者の負担とします。
5.本条第3項の処置を行った場合は、当社は、寄託者に対し、遅滞なくその旨を通知します。


■第6章 寄託物の返還
第25条(返還手続)
1.寄託者は、寄託物の返還を受けようとする場合は、当サイト上にて、当社所定の手続きおよび方法により当社所定の事項を入力し、これを当社に送信しなければなりません。
2.前項により当社所定の寄託物の出庫手続きをした寄託者は、遅滞なく当該寄託物を引き取らなければなりません。

第26条(返還の拒絶)
1.当社は、保管料、荷役料その他費用、立替金および延滞金の支払を受けるまでは、返還の請求に応じないことができます。
2.寄託者は、前項の規定による留置の期間中は、保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。
3.当社は、本条第1項の規定により返還の請求に応じない場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。


■第7章 引き取りのない寄託物の処置
第27条(引き取りの請求)
1.当社は、第13条第5項または第19条第6項の規定による寄託物の引取りが行われない場合は、寄託者に対し、当社が指定する日までに寄託物を引き取ることを請求することができます。
2.前項の請求を電子メールを送信する方法または書面を郵送する方法により行う場合は、当社が指定する日までに引取りがなされないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができます。当社及び倉庫会社は、本条第1項の規定により指定した日を経過した後は、寄託物に生じた損害については、賠償の責任を負いません。

第28条(寄託物の処分)
1.当社及び倉庫会社は、寄託者が寄託物を引き取ることを拒み、若しくは引き取ることができず、または当社及び倉庫会社の過失なくして寄託者を確知することができない場合であって、寄託者に対して期限を定めて寄託物の引取りの催告をしたにもかかわらずその期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から3か月を経過した後は、寄託者に対し予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて寄託物の売却その他の処分をすることができます。ただし、寄託物が腐敗または変質するおそれがあるものである場合は、寄託者に対し予告した上で、引取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて寄託物の売却その他の処分をすることができます。
2.当社は、前項の規定により寄託物を処分した場合は、寄託者に対し遅滞なくその旨を通知します。
3.当社は、本条第1項の規定により売却した場合は、その代価から保管料、荷役料その他の費用、立替金および延滞金ならびに売却のために要した費用(寄託者への通知に要した費用を含む)を控除し、残額があるときはこれを寄託者に返還し、不足があるときは寄託者に対してその支払を請求します。


■第8章 寄託物の損害保険
第29条(保険の付保)
1.倉庫会社は、反対の意思表示がない限り、寄託者のために寄託物を倉庫会社が適当とする保険者の次に掲げる損害をすべててん補する火災保険に付します。ただし他の倉庫業者に再寄託した寄託物については、その再寄託を受けた倉庫業者がその適当とする保険者に倉庫会社が付保した場合と同様の火災保険に付するものとします。
(1)火災による損害。
(2)落雷による損害。
(3)破裂または爆発による損害。
(4)給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による損害。
(5)倉庫会社またはその使用人の作業上の過失による事故によって生じたき損の損害。
(6)ねずみ喰いの損害。
(7)盗難によって生じた盗取、き損または汚損の損害。
2.倉庫会社が前項の規定により寄託物について締結する火災保険契約の保険金額は、寄託物の寄託価額とします。

第30条(損害てん補額の決定)
1.寄託者は、寄託物がり災した場合に、り災当時の価格および損害の程度ならびに損害てん補額を保険者と決定するに際しては、それぞれの金額について当社及び倉庫会社の承認を得なければなりません。
2.前項の決定をするに当たって、寄託者と保険者との間で協議が整わない場合は、当社及び倉庫会社は、保険者と協議の上決定することができます。

第31条(火災保険金の支払手続)
寄託者は、当社及び倉庫会社を経由して火災保険金の支払を受けなければなりません。

第32条(責任の始期および終期)
倉庫会社の寄託物に関する責任は、倉庫会社が寄託者から寄託物の引渡しを受けた時に始まり、寄託者が倉庫会社から寄託物を引き取った時に終わります。

第33条(倉庫会社の賠償責任と挙証)
倉庫会社は、倉庫会社またはその使用人が寄託物の保管または荷役に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、寄託物の滅失またはき損により生じた損害について賠償の責任を負います。

第34条(再寄託物に対する責任)
倉庫会社は、第18条の規定により他の倉庫業者に寄託物を再寄託した場合においても、保管規約に基づき、当該寄託物について倉庫会社が自ら保管した場合と同様の責任を負います。

第35条(免責事由)
1.当社及び倉庫会社は、次の事由により生じた損害については、賠償の責任を負いません。
(1)寄託物の性質、欠陥若しくは自然の消耗または荷造りの不完全。
(2)虫害。
(3)戦争、事変、暴動、強盗または、同盟罷業若しくは同盟怠業。
(4)地震、津波、高潮、大水または暴風雨。
(5)徴発または防疫。
(6)前各号に掲げるものの他抗拒若しくは回避することのできない災厄、事故、命令、処置または保全行為。
2.倉庫会社は、前項の損害であっても、特別の設備を有することその他の事由により賠償の責任を負うことを約した場合は、その責任を負うものとします。

第36条(賠償額)
1.倉庫会社は、寄託物の滅失またはき損により生じた損害を賠償します。
2.前項の損害の額が寄託価額を超える場合は、損害の額は、寄託価額であるものとみなします。

第37条(責任の特別消滅事由)
1.寄託物の一部滅失またはき損による損害についての倉庫会社の責任は、寄託物を引き取った日から1週間以内に寄託者から当社及び倉庫会社に対し当該寄託物に一部滅失またはき損があった旨の通知が発せられない限り消滅します。
2.前項の規定は、倉庫会社が寄託物の返還に際して当該寄託物に一部滅失またはき損が生じていることを知っていた場合は、適用しません。

第38条(時効)
1.寄託物の一部滅失またはき損による損害についての倉庫会社の責任は、寄託者が倉庫会社より寄託物を引き取った日から1年を経過したときは、時効により消滅します。ただし倉庫会社がその損害を知っていた場合は、この期間は5年とします。
2.寄託物の全部滅失による損害についての倉庫会社の責任は、倉庫会社が寄託者に対して滅失があった旨の通知をした日から5年を経過したときは、時効により消滅します。

第39条(寄託者の賠償責任)
寄託者は、寄託物の性質または欠陥により倉庫会社に与えた損害については、賠償の責任を負わなければなりません。ただし、寄託者が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかった場合または倉庫会社がこれを知っていた場合は、この限りではありません。

第40条(引渡し遅延による保管料相当額の支払)
寄託者は、寄託物を引き渡す日として約した日に引き渡さなかった場合は、その日から引渡しを行った日の前日までまたは契約を解除した日までの当該寄託物の保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。

第41条(引取り遅延による保管料相当額の支払)
寄託者は、第13条第5項または第19条第6項の規定に規定する寄託物の引取りが行われない場合は、当該寄託物の保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。


■第9章 料金の支払等
第42条(料金の支払)
寄託者は、倉庫会社が国土交通大臣に届け出た保管料および荷役料ならびにその他の料金を、当社が定めて通知した日までに支払わなければなりません。

第43条(延滞金)
寄託者は、当社が定めた日までに前条の料金を支払わない場合は、その日の翌日から支払のあった日まで年利6%の割合で延滞金を支払わなければなりません。

第44条(料金の変更)
倉庫会社は、国土交通大臣に届け出た保管料を変更した場合は、変更された日の属する期から、新料金により請求します。

第45条(滅失寄託物の料金の負担)
当社及び倉庫会社は、寄託物が滅失した場合は、滅失した日までの料金を寄託者に請求することができます。ただし、倉庫会社の責に帰すべき事由により滅失した場合は、当該保管期間に係る保管料については、この限りではありません。

第46条(譲渡禁止)
寄託者は、当社に対して事前の書面による承諾なく、寄託契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡、承継させることはできません。

第47条(寄託者が死亡した場合の取り扱い)
1.寄託者が死亡した場合、次項に掲げる者を、寄託契約に関する権利義務(寄託契約の解除事由に該当したことに伴う保管品の引取り義務を含みますがこれに限られません)を有する者(以下「継承者」といいます)として取扱います。ただし、死亡した寄託者の遺言により、保管品の継承者への引渡しを行うべき遺言執行者がある場合は、次項の規定にかかわらず、当該遺言執行者を継承者として取扱います。
2.前項の継承者とは、寄託者の配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹ならびに寄託者の死亡当時、寄託者の扶助によって生計を維持していた者および寄託者の生計を維持していた者とします。
3.前項に規定する継承者が数人ある時は、同項に掲げる順序により先順位にある者を継承者とします。
4.前項に規定する同順位の継承者が複数人いる時は、当社及び倉庫会社においてそのうちの1名を継承者として取り扱うことができます。この場合、当社及び倉庫会社がその者に対して寄託契約に基づく義務を履行したときは、他の継承者との関係でも免責されるものとします。

第48条(準拠法)
本サービス、保管規約、利用規約およびガイドライン等に関する準拠法は日本法とします。

第49条(合意管轄)
本サービス、保管規約、利用規約またはガイドライン等に関して、当社及び倉庫会社と利用者または寄託者の間に生じた紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とします。


■第10章 特約
第50条(寄託物の引渡し、返還)
本サービスにおける寄託物の引渡し、返還は全て倉庫会社所定の宅配便での対応となります。寄託者が来店しての引渡し、返還はできません。

第51条(配送中での事故)
配送中での破損等の事故が発生したときは、利用者は、倉庫会社が提携する配送会社の定める規約に従うものとします。事故の通知は、当社及び倉庫会社もしくは倉庫会社提携配送会社のいずれかで行うものとし、実際の補償対応については倉庫会社提携配送会社が行うものとします。

-以上-